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奈良井友彦 様
社会保険労務士
社労士として活躍する奈良井様。今回は、すでに様々な資格を持つ奈良井様が外国人雇用労務士(以下、外労士)を取得した理由や試験対策の方法を伺いました。

▽この記事では下記のことが分かります。

✅幅広い知識を持つ社労士が外労士を取得した理由

✅公認テキストを熟読

✅的確な助言をするには在留資格の知識が必須

幅広い知識を持つ社労士が外労士を取得した理由

ーまずは、ご職業を教えてください。

 社会保険労務士として、顧問先の労務管理、社会保険の手続き、助成金の手続きなどの業務を中心に行っています。

ー社労士のほかにも資格をお持ちと伺っています。

 そうですね。社労士の他に行政書士も持っています。その他に宅建士、二級建設工事施行管理技師、二級電気工事施工管理技師などの建築関係や電気関係の資格や、産業カウンセラー、メンタルヘルスマネジメント検定、簿記なども取得しています。

ー幅広い領域の資格をお持ちですね!

 ええ。建築関係や電気関係の資格は、以前サラリーマンだった時に社内に有資格者が必要だということで取得したものです。宅建士は、会社が所有していた土地の売買に関する窓口を担当していたことがきっかけで興味を持ち、取得しました。産業カウンセラーなどのメンタルヘルスに関する資格も、サラリーマン時代に取得したものです。前職でメンタルを病んでしまう方の姿を目にする機会が多く、メンタルヘルスは今後、企業の大きなテーマになるだろうと感じました。その後、メンタルヘルスに関する諸問題についても対応できる社労士を目指して独立をし、今に至ります。

ーなるほど、クライアントのメンタル面もサポートできる社労士としてお仕事をされているんですね。

 はい。現在は一般的な社労士業務がメインですが、今年から知り合いの公認心理とタッグを組んで、そういったお仕事を増やしていく予定です。

ーなぜ、公認心理師の方とタッグを組むことを決断されたのですか。

 メンタルヘルスの勉強をして知ったのですが、うつや適応障害の患者に対して医療機関で行う治療は基本的に薬物療法のみです。ところが、会社でメンタルを病んでる人の多くはストレス性疾患なので、心理的なアプローチが必要なんですよね。であれば、企業側が心理士のサポートを導入していく必要があるのではないかと考えていました。私自身もメンタルヘルスの勉強をしたものの、やはり専門家である公認心理の方とタッグを組んだ方が質の高いケアができるということで、このような体制になりました。

ーそんな中、外労士を受験するに至ったきっかけをお伺いしてもよろしいですか?

 日本で働く外国人の支援事業をやりたいという方に、労務管理のアドバイスをしてくれないかと依頼を受けたことがきっかけです。労務管理という点では、日本人労働者と外国人労働者の間に大きな差はありません。ただ1点、大きく違うのが在留資格です。日本人の方は基本的に自由に職業を選べますが、外国人が日本で働く場合、選択肢は在留資格に大きく左右されます。僕は行政書士の資格を持ってるものの、在留資格についての知識をほとんど持ち合わせていませんでした。しかし、外国人を雇う企業の労務管理をするのであれば、在留資格の知識は必須です。とにかく勉強をしなければと調べ始めたところ、最初に見つけたのが外労士の公認テキストでした。調べていくうちに試験があることが分かったので、せっかくなら受けてみようと受験を決意しました。

公認テキストを熟読

ー試験対策としては、どのようなことをされましたか?

 外労士には過去問がないので、とにかく公認テキストを熟読しました。今まで経験した試験の対策では、過去問の分析を行っていたので、それができないことは不安でしたね。ただ、社労士の仕事をしているのもあり、労務管理や採用については公認テキストを1度読めば十分理解できました。逆に在留資格については、知らない知識がほとんどでしたので、何度も読み返しました。

ー試験当日の様子はいかがでしたか?

 非常に時間がタイトだった印象ですね。なんとか全問解くことができたものの、最後の方はほとんど駆け込みで解きました。過去に受けた社労士や行政書士などの試験では、試験が終わった段階で「あ、これは受かったな」とか「落ちた気がするな」とか、なんとなく予想ができたのですが、外労士に関しては結果が本当に読めなかったです。

的確な助言をするには在留資格の知識が必須

ー無事に合格されたということで、外労士を取得してよかったことを教えてください。

 クライアントから外国人の採用に関する相談を受けた時に、的確なアドバイスができるようになったと思います。

 最近では、顧問先の系列の会社に「台湾の方を1人雇ってほしい」という話があったらそうで僕に相談がきました。その方の在留資格は〈技術・人文知識・国際業務〉らしいのですが、詳しく話をきくと、在留資格の期限が数か月前に切れていることが分かったんです。そして、現在は〈特定活動〉で在留しているとのこと。在留資格の知識がある方はご存じかと思うのですが、在留資格の更新手続きが完了する前に期限が切れてしまった場合は〈特定活動〉に切り替えられます。この時の〈特定活動〉は基本的に帰国準備のためのものなので、就労はできません。つまり、採用は難しいということになります。相談者には、上記のことを説明し納得してもらいました。しかし、外労士の勉強をしていなければ小さな違和感を見逃していたかもしれません。事前に外労士を取得していたからこそ、対応できた案件だったと思います。

ー今後の展望を教えてください。

 日本で働く外国人の方を支援するような仕事ができればと考えています。日本には、まだ外国人材を雇うための制度理解が浸透していない企業も多く、いい加減な扱いをされている外国人の方が多くいらっしゃいます。そういった方に適切な労働環境を提供するためには、やはり社労士と外労士の知識を掛け合わせていく必要があると感じています。

ーどんな方に外労士をおすすめしたいですか。

 人事や人材系の企業など、外国人雇用に関わる人には当然役立つのかなと思います。僕が特に外労士の取得をおすすめしたいのは行政書士です。行政書士を持っていれば申請取次行政書士になることができるのですが、実際になってる人はそんなに多くないんです。でも、申請取次の仕事はこれから増えてくるはずですし、外国人労働者も増えてくるので、外労士は取得しておいて絶対損はないと思います。もちろん、社労士にもおすすめです。

奈良井様、貴重なお話をありがとうございました。

社労士として様々な武器を持つ奈良井様。その信念と行動力には心を動かされました。今後のさらなるご活躍を心よりお祈り申し上げます。

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