2026年4月10日に実施したセミナー『秩序ある共生時代の外国人材キャリア支援』の動画とQ&Aを公開しました。
当日は、多くの方にご参加いただきありがとうございました。
セミナーの様子といただいたご質問に対する先生方からのご回答を公開致します。
▼セミナーの様子はこちらからご覧ください
▼セミナー内で解答ができなかったご質問とご回答
【質問①】
2号の設定が今のところない特定技能の業種において、1号として5年が経過した後も日本での就労を目指す場合、どのようなキャリアアップの可能性がありますか?
【回答①】
(1)介護分野につきましては、介護福祉士の国家資格を取得することで、在留資格「介護」への変更が可能となります。これにより、家族の帯同が可能になり、更新回数の制限もなくなるため、キャリアアップが可能となります。
(2)2024年に新たに追加された4分野(林業、木材産業、自動車運送業、鉄道業)につきましては、2号への移行は現時点では対象外でございますが、今後2号が新設される可能性は高いと考えております。見込み時期につきましては明確なことが申し上げられず恐縮ですが、提携先の行政書士に確認したところ、おそらく2028年頃になるのではないかとのことでした。 (2)その他、在留資格関連に強い行政書士事務所と業務提携しており、行政書士会で得られた情報等を適宜共有いただいております。
【質問②】
今回特定技能の「外食分野」における受け入れの上限の運用についてご教示いただきましがが、普段、在留資格の条件の変更ですとか、このような最新の情報はどちらから収集されていらっしゃいますでしょうか。
【回答②】
(1)入管庁の「重要なお知らせ」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html )を頻繁にチェックするようにしております。「外食の受け入れ停止」のような緊急性の高い情報が最初に載る場所と考えております。
【質問③】
行政書士の資格を持っています(未開業です)が、外労士と相性は良いと思っています。しかし、トラブルが発生したら、そこは弁護士の領域になり、弁護士法違反になるのでしょうか。
【回答③】
はい、外労士と行政書士は相性のよい組み合わせだと思います。行政書士は、官公署に提出する書類の作成や提出手続の代理、その業務範囲に関する相談対応ができます。ですので、在留資格や各種届出、外国人雇用の手続面では強みを発揮しやすいです。
ただ、トラブルが起きた案件をすべて扱えなくなる、という意味ではありませんが、相手方との交渉や和解の取りまとめ、権利義務をめぐる紛争対応に入る場合は弁護士にご相談をお願いいたします。(事務局回答)
