2025年9月17日に実施した【第1回外労士から学ぶ!セミナー】の動画とQ&Aを公開しました。
当日は、多くの方にご参加いただきありがとうございました。
セミナーの様子といただいたご質問に対する先生方からのご回答を公開致します。
▼セミナーの様子はこちらからご覧ください
▼ご質問とご回答
【質問①】
留学生が主に在籍している専門学校の講師です。アルバイトの時間についてですが、日本語学校を卒業後は卒業式の日時を指していますか?進学先へ入学までの間は長期休暇(春休み)とはみなされないのでしょうか。また、専門学校あるいは大学卒業から(就職が決まっている)3月中(入社までは)留学生としてアルバイトができるのか?
【回答①】
【回答①】
「卒業日」は、当該学校の学則等で定められ、卒業証明書に記載される、当該学校への在籍が終了する日を指します。
多くの学校では卒業日を3月/9月末日等としているようです。この場合、卒業式が3月/9月15日でも、同年3月/9月末日までは同校に在籍している扱いになりますので、保持している留学及び資格外活動許可により、同月末までアルバイトを継続できます。
一方、一部の学校では、卒業式の日をもって在籍終了とするようなところもあるようです。この場合は、卒業式翌日以降、留学に伴う資格外活動許可の要件を満たさず、同許可でのアルバイト継続は不可となりますのでご注意ください。
【質問②】
多くの学校では卒業日を3月/9月末日等としているようです。
一方、一部の学校では、
【質問②】
特定技能外国人の一時帰国に関する社内のルール設定が可能ですか?
【回答②】
可能です。
ただし、外国人労働者の権利を不当に制限するようなルールは設定できません。
申請手続き方法や期間、休暇の種類と給与、費用負担、みなし再入国許可等の社内ルールを明確にしておくことが重要です。
また、一時帰国中の期間も特定技能の在留期間に含まれます。この点を本人に正しく説明する必要があります。
【質問③】
ただし、
申請手続き方法や期間、休暇の種類と給与、費用負担、
また、一時帰国中の期間も特定技能の在留期間に含まれます。
【質問③】
どのように確認すればよいですか(留学生の労働時間の虚偽申告に対してと仮定)
【回答③】
まず、入社時に他社でもアルバイトをしているのかを確認します。入社時点で兼業をしている留学生を受け入れた場合は、自社と兼業先との労働時間が1週28時間以内に収まるように働く時間を調整する必要があるということを留学生に指導する。(オーバーワークになった場合は不法就労となる旨も説明する)入社後も定期的にヒアリングを実施し、途中から兼業を始めた留学生も含めて、オーバーワーク(1週28時間超)とならないように適切な指導および管理を行うことが重要です。
留学生の兼業先の労働時間の申告方法として以下が考えられます。基本は留学生から、
・毎月月初に兼業先のシフトをもらう
・月中に実際の勤務時間を申告してもらう
・月末に1ヵ月の実労働時間を申告してもらう
それぞれ、できれば兼業先から出された書面等で行うのが望ましいですが、難しい場合でも第三者に説明がつくような形で留学生から情報を聞き出し、確認をした事実・内容を残しておくことが大切です。
留学生の兼業先の労働時間の申告方法として以下が考えられます。
・毎月月初に兼業先のシフトをもらう
・月中に実際の勤務時間を申告してもらう
・月末に1ヵ月の実労働時間を申告してもらう
それぞれ、
【質問④】
外国人雇用労務士資格と他社資格の違いは何ですか。
【回答④】
外国人雇用労務士資格は下記のような特徴がございます。
・幅広い領域の知識を体系的に学ぶことができる。
・公認テキストでは、即実務に活きる知識を学ぶことができる。
・試験では、体系的かつ実務的な知識を問う問題が多く出題される。
そのため、外国人雇用労務士資格の取得により、外国人雇用のプロとして幅広い知識を持っていることだけでなく
外国人領域のことを体系的に理解し、実務で活きる力を持っていることを証明することができます。
